今日のNews23でメインキャスターが、ライブドアの社長について言及していた。
気になるフレーズ。
・「ホリエモンという愛称をつけられて...」:いや、あれ、デブってルコとに対する蔑称でしょ。
・「要領よくやればいいという風潮には疑問を」:いやいや。中身のないライブドアをIT企業の勝者として持ち上げてたやん。この番組にも出てたし、そのときはキャスターも笑顔で持ち上げてたやん。とても、批判的な態度だとは思えなかったぞ。
前にも報道されていたが、今朝、NHKの朝のニュース(大阪版)で取り上げていて怒りを新たにしたのでエントリ。
「法律で二年になってますからあきまへん」じゃないだろう。法に問題があるかもしれない。というより、この場合は法律の想定している状況を逸脱した悪い状況だったということだろう。むしろ、法はこういう人を救うためのものだったはずだ。
事件が発生し、被害者が給付金制度を知り、申請すると判断できる状態を起算開始とするべきだろう。もし、警察がこのことを被害者に告げていなければ、その間延長するべきだろうし、そのことを知らしめていなかった警察官は懲戒の対象とすべきだ。
今回の事案では、裁判で、法律の判断基準のあいまいさを指摘し、低脳な担当警察の誤った判断の取り消しと給付金支給を求めるしかないかもしれない。
とにかく、泣き寝入りしなくても良いようにだけは社会として見守らなければならない。こんな過疎ブログにエントリしても影響力はないが気持ちだけでも書かなくてはならないと思った。
監禁中に“時効”で父殺された女性に遺族給付なし : 北九州市の監禁・殺人事件 : 九州発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)北九州市の監禁連続殺人事件で、父親を殺害された後、6年間監禁された女性(21)の親族が犯罪被害給付金の遺族給付金について問い合わせたところ、福岡県警は「監禁されていた間に申請期限が過ぎ、支給できない」と回答していたことがわかった。
申請期限は「事件発生を知ってから2年以内」と定められており、女性が父親殺害を目撃した1996年を起点に計算したという。しかし、女性が監禁から逃げ出せたのは2002年で、女性の親族は「物理的に申請が不可能なのに、時効を理由に支給されないのは納得できない」と訴えている。
女性は、10歳だった1995年から、父親とともに、松永太(44)、緒方純子(43)両被告(ともに1審福岡地裁で死刑、控訴中)と同居し始めた。両被告は、父親の体に電気ショックを与える虐待や食事制限を加え、96年2月、父親は死亡した。
松永被告は、女性に父親の遺体を解体させた上に「自分が父親を殺した」という念書を書かせ、「あんたが警察に捕まったら、一生刑務所暮らし」と脅していた。反抗すると、電気ショックや断食の虐待を女性にも繰り返した。
05年9月に言い渡された両被告の1審判決では、女性は終始監視されており、脱出は著しく困難だったと認められた。
判決で、女性の父親の死が「殺人」と認定されたことを受け、女性の親族が同年10月、県警に給付金について問い合わせたところ、「支給できない」との回答があった。
県警は、読売新聞の取材に対し、女性が逃げ出して事件が発覚した02年当時、すでに給付できないと結論を出していたと説明。女性は父親死亡後、欠席がちとはいえ小中学校に通っていたことなどを理由に、「もっと早い段階で警察への通報が可能だった」として、2年の申請期限を超えていると判断したとしている。
女性の祖父(72)は「徹底して恐怖心を植え付けられたのに、警察に駆け込めというのは酷」と話している。
現行の犯罪被害給付金制度では、障害を負った被害者本人には上限1849万円、遺族には上限1573万円が支払われる。警察庁によると、同制度は81年に始まったが、事件発生から長期間経過すると、事務処理が困難になる上に、適正な支給判断ができないとの理由で、期限が設けられたという。
「全国犯罪被害者の会」幹事・藤田博さんの話「立ち直りに時間を要する被害者や遺族にとって、2年という期間はあまりにも短すぎる。被害者救済が目的の制度なので、しゃくし定規に切り捨てず、個別の事情を考えて判断すべきだ」
被害者給付金制度の遺族告知、福岡県警は独自判断で決定 : 北九州市の監禁・殺人事件 : 九州発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
北九州市の監禁連続殺人事件で父親が殺害された後、6年間監禁された女性(21)について、福岡県警が監禁中に申請期限(2年)が過ぎたとして、犯罪被害者給付金は支給できないと判断していた問題で、県警が事件発覚後、女性や親族に給付金制度の存在そのものを知らせていなかったことが分かった。県警が他の事件についても、支給可能と判断した場合にだけ制度の告知をしていることも判明、関係者からは制度の運用方法についても疑問の声が上がっている。
給付金制度では、警察に被害者や遺族に必要な情報の提供を行うよう求めている。支給するかどうかを決めるのは県警ではなく県公安委員会としており、被害者側に不服があれば行政訴訟を起こすことも可能。
ところが県警は「申請してもだめなのに、制度のことを知らせても、逆に被害者や遺族の心を傷つけることになる」として、制度があること自体を女性側に伝えていなかった。
さらに、読売新聞の取材に対し、ほかの事件についても、支給可能な場合に限って制度を被害者側に告知してきたことを明らかにした。
こうした運用について、日本弁護士連合会・犯罪被害者支援委員会の萬年浩雄副委員長(福岡市)は「申請前の段階で、県警が勝手に告知するかどうかや、支給可能かを取捨選択すると、被害者や遺族の権利が侵害されることにつながる。被害者を救うための給付金制度の趣旨に反するのではないか」と警鐘を鳴らす。
一連の事件は2002年、女性が監禁されていたマンションから脱走して発覚。女性は1996年2月、小学5年生(11歳)の時に父親殺害を目撃した後、欠席が多くなったが、中学卒業まで学校に通っていた。
制度では事件発生を知ってから2年以内が申請期限と定めている。県警は「女性は遅くとも中学校に入学した97年4月以降は、周囲に相談したり通報したりすることができた」として、事件が発覚した02年の時点で、被害者本人に対する給付金と、父親殺害に伴う遺族給付金について、99年までに期限を過ぎたと判断したという。
◆「成人まで時効不成立」弁護士県警の判断に対し、福岡県弁護士会で被害者支援に携わっている弁護士は、給付金制度が準用している民法では、保護者がいない未成年者の権利は成人まで時効が成立しないと指摘。「幼いころに母親と離別し、父親も殺された彼女に申請期限を適用することは社会正義に反するとともに、制度自体に矛盾をはらんでいる」と批判する。
その上で、2000年に性犯罪の告訴期限が撤廃されたことを例に挙げ「なかなか立ち直れない被害者心理に配慮するなら、給付金制度の申請期限は撤廃するか、事件の状況に応じて弾力的に運用すべきだ」としている。
これに対し県警警察安全相談課は「我々は、あくまで給付金制度の基準で判断するので、民法は考慮していない」と説明している。
朝日に指摘されていては困る。
asahi.com: 鹿児島県警、ウソの供述を強要 県議選違反事件††社会 2006年01月05日05時57分03年4月の鹿児島県議選に絡む公選法違反事件の捜査で、県警が選挙区内の60歳代男性に架空の供述を強要し、容疑者に仕立てようとしていたことが分かった。同法違反(買収)の罪で公判中の元県議の関係者から20万円をもらい、事件に関係ない仕事仲間8人に配ったとする調書を作成した。捜査関係者は「元県議を再び逮捕し、不十分な捜査を補強したかった」と話した。
県警は、男性の自白調書に基づく買収容疑について地検に相談したが、立件されなかった。
この男性は、家族が元県議の関係者と知り合いで、03年7月に3日間、県警が借りた宮崎県内の串間署で任意の取り調べを受けた。
男性によると、捜査員に「元県議の関係者から金をもらったことを認めろ」「陰の協力者になれ」などと自白を強要された。男性は元県議との面識はなく否認したが、捜査員から「家族も一から徹底的に調べる」などと言われたため、調書に署名、押印することにしたという。
朝日新聞は男性や仕事仲間8人が容疑者に仕立てられた、県警が作成した事件チャート図を入手。パソコンで作られたもので、事件に絡み、この男性を中心とした買収資金の流れが記されていた。聴取直後の「H15・8・3現在」との日付があり、元県議の妻が県議選直前の03年4月上旬ごろ、元県議の関係者を介し、男性を含む数人に計210万円を配ったとしている。
男性はこのうちの20万円を受け取ったことになっており、「4月5日から7日にかけて、8人に各々現金1万円を供与」と記載。「供与後の残金は、生活費等として自己費消」と書かれている。男性の下には8人の名前や生年月日、年齢、住所の個人情報が記入されているが、いずれも事情聴取はされなかった。
元県議は03年6月4日に逮捕、同25日と7月23日に再逮捕されていた。捜査関係者の一人は取材に対し、この男性らを容疑者に仕立てようとしたことを認め、「元県議の買収資金が判明しておらず、元県議を4度目となる逮捕に持ち込みたかった」と話した。
男性は、うその調書に署名までしてしまい、自暴自棄で自殺も考えたという。「取り調べで金を配った先として知人8人の名前を挙げさせられた時は、本当につらく、申し訳なく思い、ずっと心に引っかかっている」と朝日新聞の取材に話した。
鈴木邦夫・県警捜査2課長は「通常では考えにくい指摘を受けて当惑している。捜査の経過においては、部内での検討や関係機関との協議を経て立件の相当性を判断するのが通例であります。本件は立件していませんが、いずれにせよ捜査は法と証拠に照らして推進し、県民の信頼を背景に行わなくてはならないものと承知しています」とコメントしている。 ◇
〈キーワード:鹿児島県議選公選法違反事件〉03年4月の鹿児島県議選曽於郡区(定数3)に立候補、初当選した中山信一被告(60)=同7月20日付で辞職=派による計191万円の現金の受供与があったとして、中山被告や妻ら計13人が買収と被買収の罪で起訴(うち1人は在宅起訴)された。公判では13人全員(うち1人は公判中に死亡)が無罪を主張。自白の信用性などを巡って鹿児島地裁で審理が続いている。