2006年08月09日

県も大企業も・・・松下PDPの雇用助成金詐欺

 調べるべきは、その間に県と松下の癒着がなかったかだ。助成金の対象となる雇用関係を途中で違う雇用方法に切り替えたら助成金は返納するのが筋だろう。

 通常の雇用助成金は、ハローワーク経由とか無期限の雇用契約が前提となっているはずだ(知識が古い可能性はある)。それは、就業機会を増やしたい層に対する政策的な雇用促進策だからだ。だから、税金を使って許されるのだ。

 松下のこのやりくちは、法の趣旨を逸脱した、卑劣なやり方だ。県の担当者が入れ知恵していたのではないか。兵庫県の労働関係は過去にもおかしなことをしていた組織だ。

 こんな部署の判断がまともとは思えない。読売新聞の彼はぜひ、県知事に対して記者会見で問い詰めてもらいたいね。後、松下PDPの社長に対しても。社会貢献が聴いてあきれる。

asahi.com:兵庫県の派遣補助金、松下PDPがほぼ独占††ビジネス 2006年08月09日10時20分

 新たな雇用を生み出した企業に対して交付される兵庫県の雇用補助金のうち、派遣労働者を対象に交付した補助金は、ほぼすべてが松下プラズマディスプレイ(MPDP)向けだったことがわかった。正規雇用だけでなく、派遣も対象にする雇用補助制度は全国でも珍しいが、制度を利用した他社からは「派遣も対象とは聞いていなかった」との指摘が相次ぎ、補助金運用の不透明さが浮かび上がっている。

 同県は、県内在住の正規社員か派遣会社からの人材を新規採用した進出企業に対し、1人あたり60万~120万円を助成。05年度までに21社に新規採用者1599人分にあたる計12億2040万円を交付した。このうちMPDPは05年度に派遣労働者236人分の補助金(正社員6人を含め2億4540万円)を受け取った。しかし、他の企業で派遣を対象に受け取ったのは、1社しかなく人数も2人分だった。人数ベースでは派遣に対する補助金の99%以上がMPDP向けだった。

 県によると、制度ができた02年度当初から、派遣も補助対象にすることを想定していたが、明文規定はなかった。企業から問い合わせを受けて03年11月に派遣を補助対象とすることを確認する内部規定を文書化したが、その後も外部に示す文書には明記せず、申請企業との事前相談のなかで口頭で「正規社員と派遣は補助対象」と説明してきた、という。

 しかし、MPDP以外の20社中、朝日新聞に対し、9社は「派遣が対象とは知らなかった」と明言。「県から『正規社員が補助対象』と説明された。派遣も対象と聞いていたらもっと多く申請した」という企業もある。

 MPDPは補助金受領後、派遣を補助対象外の請負に切り替えていた問題が発覚している。県は、請負への切り替えについて「何ら問題ない」とし、派遣への補助金を同社がほぼ独占していたことも「たまたまの結果」と説明。ただ、他の企業が派遣が対象と知らなかったことについては「公平だったかどうか調べたい」としている。

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2006年04月14日

どうするアイフル:サラ金

 面白いテレビCMで親近感を抱かせながら、返済を迫るときにはパンチパーマが来るのがサラ金の常套手段だ。サラ金のアイフルが業務停止命令を受けたらしい。

NIKKEI NET:主要ニュース

金融庁、アイフル全店の業務停止命令へ・3―25日間

 金融庁は13日、消費者金融大手アイフルに対し、強引な取り立てが相次いだことを理由に、国内約1700のすべての営業店舗を対象に3―25日間の業務停止命令を出す方針を固めた。消費者金融大手に対して全店を対象に業務停止を命じるのは初めてで、異例の厳しい処分になる。消費者金融の規制強化の議論にも大きな影響を与えそうだ。

 行政処分は14日にも発表する。強引な取り立てのほか、契約者から無断で委任状を取っていたことなどが貸金業規制法に違反したと判断したもよう。業務の停止は、違法な行為があった北海道や九州など5店が20―25日間、その他の全店が3日間。業務停止期間中も開店し、利用者の自主的な借金返済を受け付けるが、新規の貸し出しや勧誘、貸し出しの回収などそのほかのすべての業務ができなくなる。 (07:00)

お詫び

 このたび弊社は近畿財務局より、昨年行われた検査の結果に基づき業務の運営・管理に関し法令違反行為が認められたこと、また法令遵守及び内部管理態勢が十分でなかったことに対して、該当する各店舗・部署における業務を停止する処分を受けました。但し、弁済の受領に関する業務及び債権の保全行為に関する業務については除外されております。
 お客様をはじめ関係各位に多大のご不便・ご迷惑をお掛けする事態を招きましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。
 弊社といたしましては、今回の処分を厳粛に受け止め、かかる法令違反行為の徹底した再発防止を目指して、法令遵守態勢のさらなる強化対策を鋭意推進し、業務の運営・管理の適正化に向けて、全社挙げて取り組んで参ります。
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。


平成十八年四月十四日
アイフル株式会社
代表取締役社長 福田吉孝
 
◎本件に関するお問い合わせ
 アイフル お客様相談センター
 0120-350-780(フリーダイヤル)
 受付時間 午前八時~午後九時
    (平日・土曜・日曜・祝日)
 
行政処分に関するお知らせ
会社概要・IR
既存のサービスをご利用のお客様

殊勝なことを書いてはいるが、いかつい取立て軍団に手をつけたりはしないだろう。ま、武富士でもレイクでも一緒だろうがな。

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2005年12月20日

イーホームズの言い分

 消されたときに分からなくならないように全文引用。

 審査機関が何のためにあるのか、審査することで得た対価は何対して支払われているのか、自らの存在意義を全否定することになっていると思うんだが・・・チェック能力のないチェック機関に存在価値はない。

イーホームズ株式会社|トピックス

偽装事件について多く寄せられるご質問への回答(事件の原因、偽造の実態、有効な再発防止対策、事件解明に資する情報提供、自己責任等)


ご関係者の皆様
今般生じた、耐震偽装事件の最初の公表者として、弊社に対し様々なご質問が寄せられております。弊社は、事件の全容解明によって、危険な建築物を早期に特定し住民の方等の安全確保を図り、有効な再発防止対策が実現することが今一番大切なことだと考えています。年の瀬を迎えて、被害に遭われた方には大変なご負担が生じていることは、建築行政に関わる一員として深く申し訳なく思っております。そうした方からのご質問を含めて率直な回答を致します。

1.事件の本質と、偽装物件拡大の原因について
この事件は、偽造を行い行わせた人間の心の問題と、偽造が行われてしまった構造計算プログラムの改ざんというシステム的な問題が本質だと思います。偽造を行う者がいなく、偽造が行われないシステムであれば、今回の偽造事件は生じなかったのです。

次に、偽造が拡大した原因は、日本ERI社が、1年半前に、偽造(=耐震性能がない構造設計)された確認物件を取り消しによって処分をすることなく、計画変更確認という、嘘を嘘によって隠すが如く、偽造を制度上隠蔽してしまったことです。この日本ERI社の不法行為に関しては、国土交通省による徹底的な調査と処分を行って頂くことを既に要請しております。

結論として、偽造を行う人がいなく、偽造されるシステムがなく、たとえ偽造されても発見した者が公表を行えば、この偽装事件は生じず、これほどまでに拡大することはなかったのです。

2.審査ミスはあったのか?
今回の事件が生じたシステムの不備は、確認検査制度ではなく、大臣認定の構造計算プログラムの認定評価制度における不備です。従って、審査ミスという問題ではないと考えます。大臣認定の構造計算プログラムにおける不備(=改ざんできるシステム)について、国土交通省とこの認定評価を行った財団法人日本建築センターは改ざんが可能であることを公表しました(12/8,12/13)。
http://www.asahi.com/special/051118/TKY200512120264.html

確認検査業務は、法の適合性を、建築基準適合判定資格者の経験と知識によって審査判定します。

重要なことは、審査の前提となる建築計画の申請図書は、国家資格である一級建築士等の設計士が品質と基準法等との適合性を満たし作成しなければならないとされております。これは、施工を行う建設業者においても品質を満たした施工を行うことについて同様の目的が与えられています。本来、建築基準法は、建築士法、建設業法と連動して、有効に機能しているはずだと私は考えています。

3.偽造は再計算で完全に把握は出来ないのか?偽造には簡単なパターンと巧妙なパターンがあるのか?
構造計算プログラムの再計算は、定量的なデータと、定性的なデータでかつシステム上表面に出てこない仮定条件(例えば、地震時にどの壁から崩壊するのか、etc.)が存在します。前者は、入力値が申請値と一致しさえすれば復元は可能です。しかし、後者の定性的なデータである仮定条件は、設計自体を行った者にしか復元は出来ないのです。

故に、再計算を行うことは、申請者の設計データと整合することは不可能に近く、今回の事件の再発防止対策になるということは言えないと思います。弊社はより有効な再発防止対策を開発することが、技術力が結集する民間指定機関としての責務だと考えています(5を参照)。

今回の偽造パターンの多くに見られる特徴は、応力と断面算定値の不整合です。しかし、この不整合以外にも荷重値等の様々な変数が独立して任意に変えられているので、11月中旬に国土交通省にて行った、偽造の復元過程の調査においても、結果として、復元は出来ませんでした。

弊社は、第一公表者の立場で、この偽造がどのように行われたのかについて、プログラム結果の改ざん可能という予備情報がなかった為、数パターンのプログラム結果の紙ベースでの差し替えが行われたのではないかと推測しました。しかし、プログラムの計算結果自体が改ざんできることが判明したので、この推測は正しくなかったわけです。

よって、今回生じている偽造パターンには、簡単なものと巧妙なものとの分類はなく、全てが巧妙な偽造となっております。

弊社に対して申請されてものだけが簡単に分かるものであるという報道は間違いです。

4.民間と行政との審査能力の違い
今回の事件で、弊社を始め、民間確認検査機関において発覚した偽造物件が徒にクローズアップされて、民間機関の有効性を問う声が多いです。しかし、この偽装事件は、そもそも行政においてもずっと見過ごされ発覚しなかったのです。結果的に、見過ごされたと言われるのなら、行政も民間も同様な結果です。見過ごされたと言われることに対しては、大変申し訳なく思います。

民間と行政における確認検査業務上の審査能力に差はありません。

民間の確認検査機関には、民間で設計業務や施工業務に精通した技術者が存在しますから、行政出身の経験と知識に加えてより高度な審査/評価が可能となります。一例が、性能評価やデューデリジェンス等の業務であり、これらの評価業務は特定行政庁では行えません。

確かに、法が定める確認検査業務において、この耐震偽装事件を防ぐことは出来ませでした。しかし、電算プログラムが発足して30年の中で始めて生じたこの事件を契機に、確認検査業務における審査項目を改善し、同時に、原因となった電算プログラム結果が改ざんされないシステム開発によって、この事件は二度と生じない再発防止対策が必ず実現できるはずです(5参照)。

5.有効な再発防止対策
結論は、偽造されない構造計算プログラムの申請システムを開発し、このシステムが認定されることです。重ねて言及しますが、この事件は、プログラムの結果が改ざんされなければ生じなかったのです。

弊社は、この事件を第一に公表し、この事件の本質解明を国土交通省と共に調査進めてきた経緯を踏まえ、この新たなシステムの開発を既に進めております。二度とこのような事件が生じないような、電子申請の審査システムを開発し、出来るだけ早期に、公表を行います。

6.弊社での申請物件に偽造が多いと言われる理由
弊社の審査が甘いから、偽造物件が多いという理由では断じてないと考えております。

弊社は、他の行政や機関に較べ、人命の安全確保を最優先し、どの審査機関よりも積極的に危険な建築物の調査を進めております。調査検索において、構造設計事務所を直接検索することは出来ません。よって、調査対象は、複数棟で偽造物件が生じている、ヒューザー社、木村建設、関連設計事務所/施工業者、平成設計、シノケン社等の検索調査と共に関連事業者が関与しているという情報提供により物件調査を進めています。姉歯設計事務所を直接的に検索することは出来ませんので、こうした関連事業者の物件を積極的に検索しているのです。弊社が公表する物件数が多い理由は、この理由が一番大きいと考えております。

従って、偽造に関与しない事業者が供給している建築物は安全と判断できますので、一般の住民の方においては不安が高まらないことを切にお願い申し上げます。

尚、千葉県または国土交通省によって、姉歯設計事務所が関与した約200件に上るという物件についての情報は、弊社に対して一切提供されていません。弊社は前述した通り、自社において調査を進めています。よって、特定行政庁や指定機関においても、弊社と同様に積極的な調査を進めるべきだと思います。情報提供されるか否かに関わらず、調査に躊躇することなく、まだ発見されていない危険な物件を早期に特定し人命の安全確保を優先するべきだと思います。

7.性善説と性悪説の議論について
弊社は、この事件が、現段階で想定できるシステム上の不備を早期に改善することが再発を防ぐ最短の方法だと思います。

例えば、監査法人の不祥事や、弁護士の不祥事、または医療ミスなどが生じた場合、性善説や性悪説の議論または制度改正の議論にすぐに発展するのでしょうか?誰が犯罪を行ったのかを解明し、システム上の不備があるのなら、その問題点を解明し改善することが人間の知恵だと思います。

今回の事件は、一部の報道や政治家の方の発言など、大変に不自然な展開がなされているように思います。民間開放の流れを逆行するかのように、認定プログラム上の問題を、確認検査制度上の問題にすり替えた議論が先行しました。この議論は、この事件の問題の所在を解明し改善に繋がる議論に至らないと思います。

この問題は、結論として、認定プログラムが改ざんされない申請システムの開発と、確認検査業務上の審査項目の見直しで、再発は防止できるはずだと思います。

ところで、今回の事件の背景を解き明かす上で、重要な情報提供がされている「きっこのブログ」、「きっこの日記」というネット情報をお伝えします。このネット情報には、弊社が関知しない重要情報が存在し、一部弊社に対しても辛辣な表現も御座いますが、また文言はフランクであったり事件に関係のないブログ内容もありますが重要な情報であると判断します。下記にURLを添付致します。
http://kikko.cocolog-nifty.com/kikko/

http://www3.diary.ne.jp/user/338790/

8.自己責任について
弊社は、この事件の責任逃れや言い訳をする考えは一切ありません。事件の全容を公開するために、制度上の位置づけや、制度の中身を明らかにして伝えることが必要だと思うだけです。

弊社は、民間だからこそ、自己責任によって確認検査業務を行っていると自負しています。今回の事件に対して、弊社が仮に法的な処分を受けるならその制裁は全面的に受ける覚悟であることは重ねて明言致します。
イーホームズ株式会社
代表取締役 藤田東吾

こちらの記事も面白い。

「審査が通りやすいと言うか、見ていない」との姉歯にイーホームズ反論 - nikkeibp.jp - 注目のニュース 2005年12月20日 09時07分

12月14日の衆院国土交通委員会の証人喚問で、姉歯秀次・元一級建築士から審査の甘さを指摘されたイーホームズは15日、同社のホームページに反論を掲載した。イーホームズの審査が甘いことから、姉歯氏は建築確認の申請先を同社に変えたと報道されている。これについて、「どのように甘いのか」との質問が証人喚問であり、姉歯氏は「審査が通りやすいと言うか、見ていないのが実情」と回答した。

これに対し、イーホームズは「見ればすぐにわかる偽造であるなら、弊社だけでなく、行政や他機関でも見抜けなかったことの説明ができない」と反論。「自分が犯した偽造の事実を棚に上げ、いたずらに審査や現場の設計管理に責任を転嫁する発言だ」と批判している。

 「自分が犯した偽造の事実を棚に上げ」というのはおかしいだろう。すくなくとも、姉歯当時一級建築士は、「自分がやった」と言っているんだから。すくなくとも、検査機関でありながら検査してない、できなくて当然と言っている奴よりは責任転嫁の度合いは少ないだろ。

 それに、姉歯当時一級建築士の「審査が通りやすいと言うか、見ていない」という発言も、そのとおりに審査を通っているんだから。「いや、ちゃんと指摘した」という事実以外にこの発言に対抗することはできないはずだ。

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2005年10月20日

条件を考えろよ

asahi.com: 時間外手当、基本給に含む場合も 東京地裁が判断示す††社会

 判決理由で難波孝一裁判官は(1)原告の給与は労働時間数によってではなく、会社に与えた利益などによって決まっていた(2)同社は原告の勤務時間を管理しておらず、原告は自分の判断で働き方を決めていた(3)基本給だけで月額183万円を超えており、時間外手当を基本給に含める合意をしても今回のケースでは労働者の保護に欠ける点はない――と指摘。こうした場合は、基本給の中に時間外手当が含まれているとしても、サービス残業を助長するようなおそれはなく、時間外労働に対して割増賃金を支払う義務を定めた労働基準法に違反しないと述べた。

 経済界などからは、労働時間についての厳格な考え方に異議を唱え、原則1日8時間労働の規制をホワイトカラーの一部には適用しないようにする制度を導入すべきだとの議論も出ている。判決はこうした議論に影響を与える可能性もある。

 この原告の月給が日本の一般労働者の平均賃金の数倍あるということを見落とすな。これが、基本給が30万に満たないような製造業の事務職に援用できるような判例じゃないぞ。

 趣旨は「基本給だけで月額182万あったうえに時間管理されていないのだから、基本給に含まれえいるといえる」ということだ。

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2005年08月09日

どうする?アイフル

 所詮、サラ金のやることだからな。簡単に貸してくれるところほど取り立ては厳しいと思っておいたほうがいい。

SANSPO.COM

多重債務者の支援をしている熊本市の「熊本クレ・サラ・日掛被害をなくす会」の相談員吉田洋一さん(68)が8日、消費者金融大手「アイフル」(京都市)から脅迫され精神的苦痛を受けたとして、同社に330万円の損害賠償を求め熊本地裁に提訴した。

 訴状によると、吉田さんはアイフルから借金をしていた女性(59)から相談を受け、自己破産申し立て手続きの書類作成を支援していた。

 2003年8月、吉田さんにアイフルの支店社員を名乗る男性から自己破産申し立て撤回を要求する電話が3回あり、その際「どんなことしても取り立てに行くからな」「おまえらなんてつぶすの何ともねえんだよ」などと大声で脅迫されたとしている。

 吉田さんは「著しい恐怖心、被害者の会の活動に対する妨害の恐れなどを感じ、強い恐怖を受けた」としている。

 アイフル広報部は「訴状が届いていないのでコメントできないが、当社の社員や関係者がそのような電話をかけたのではないと考えている」としている。

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2005年04月21日

銀行の対応

 JNBから、一日あたりの振込額、出金額の限度額が一律50万円になったという通知があった。どうやら、スキミングとかカード盗難による詐欺事件に対して、特段の落ち度がない限り銀行が補填しなければならなくなるという流れを受けて、自分の被害を50万/件に押さえ込もうということだろう。詐欺によって個人が被害を受けている間は全く動かないくせに、とばっちりが自分に及びそうになると素早く手を打つところはさすがに銀行だ。

 どこまでも、自分のことしか考えていない金貸し体質丸出しのお知らせメールだった。

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